入学規定(2012)
コース内容 |
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| 1. | CCEL(以下、当校)は事前の予告なしにコース内容を変更する権利を有します。 |
| 1.1 | 当校の個人留学の受け入れ可能最少年齢は15歳とします。 |
コース費用 |
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| 2.1 | コース費用は税率の変更など相当の理由がある場合には変更される場合があります。表示されている料金はすべて消費税(15%)込みの金額です。 |
| 2.2 | コース費用はコース開始日前までに全額支払うこと。 |
| 2.3 | コース費用は全て週単位で計算され、週の端数や当校が休みの公休日が含まれる場合も1週として計算されます。 |
キャンセルと返金 |
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| 3.1 | コース開始日前にキャンセルを申し入れた場合には、「入学金」と「ホームステイ手配料」の合計金額と、総支払金額の10%の金額をそれぞれ個別に総支払金額から差し引いて計算し、少ない方の残金額が返金されます。書面によるキャンセル事由を提出して頂きます。 |
| 3.2 | 4週間までのコースを申し込んで最初の2日までにキャンセルされる場合にはコース費用の50%が返金されます。 |
| 3.3 | 5-11週間のコースを申し込んで最初の5日までにキャンセルされる場合にはコース費用の75%が返金されます。 |
| 3.4 | 11週間を超えるコースを申し込んで最初の7日までにキャンセルされる場合にはコース費用総支払額より500ドルと、コース費用総支払額の10%の金額を個別にコース費用総支払額から差し引いて計算し、少ない方の残金額が返金されます。 |
| 3.5 | 上記以外の中途キャンセルの場合にはホームステイ費用の預かり金額のうち未消化金額のみの返金となります。また、学生が以下の項目に該当する場合には支払済みコース費用の返金、及びコース期間の延長も認められません。
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| 3.6 | もし、当校が学生に対して、この規則(Conditions of Enrolment)違反を理由に退学を要求した場合で、かつ、この要求がコース開始8日以降に出された場合は 納入済みの学費は返金されません。 |
| 3.7 | 学費の保護-当校はNZQAの規則に従って支払い済み学費の未消化分を保護します。当校の自己都合により当校(Christchurch Colledge of English Ltd.)をクローズする場合でも学生の支払い済み学費の未消化分は安全に保護されます。
支払い済みの費用の信託口座連絡先: |
コース期間中の休学 |
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| 4.1 | 学生はコースの24週間完了毎に、最長2週間を限度として休暇を取ることができます。この場合には休暇日数分のコース期間延長が認められます。但し、2週間を超える休暇に関しては支払済みのコース費用の返金もコース期間の延長も認められません。 |
| 4.2 | コース期間中に休暇をとる場合には、学生は少なくとも1週間前までに休暇届けを提出しなければなりません。もし、この規定に違反した場合にはコース期間延長が認められないことがあります。また、返金も認められません。 |
| 4.3 | 休暇によるコース期間延長の特典は「一般英会話」コースのみに適用されます。 |
宿泊施設 |
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| 5.1 | 最初の入学時に少なくとも4週間分のホームステイ費用を前払いでお支払いください。その後は費用明細書の明記された金額を前払いでお支払いください。 |
| 5.2 | 学生がホームステイ先から中途退去する場合には、ホスト家族と当校に対して退去予定日の1週間前までに通知しなければなりません。この場合、当校は支払済みのホームステイ費用の未消化分を清算いたします。 |
| 5.3 | 学生は遅くとも当校宛に入学の2週間前までにホームステイまたは園田寮への入居に関する要望を伝えなければならない。 |
| 5.4 | 宿泊先の変更を学生の都合で希望される場合には100ドルの宿泊先変更手数料を徴収いたします。 |
コース受講と行動 |
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| 6.1 | 全ての授業に時間どおりに出席すること、またNZ国の滞在許可条件を遵守し行動すること。 |
| 6.2 | 当校内及びホームステイ先で礼儀正しい振る舞いをすること。 |
| 6.3 | NZ国の道路交通法規を含む法律に従うこと。 |
| 6.4 | これらの規則違反をした場合には当校は学生に中途退学処分を科す場合があります。さらに処分内容を入国管理局に通知します。 |
免責事項 |
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| 7.1 | 各自の健康管理と旅行保険は学生の責任において管理すること。当校は、学生の当校内または当校が主催する行事や旅行などに参加中の病気、傷害、損害やその他の損失に関して一切責任を引き受けることはできません。 |
| 7.2 | 学生は有効な健康・旅行保険証書を提示しなければならない。その保険は学生の全滞在期間をカバーするものでなければならない。NZ国以外で加入した保険証書は英訳されたものを提出しなければならない。 |
| 7.3 | 当校は各学生の保険の記録を保管いたします。 |
| 7.4 | 当校は当校が主催する行事が当校の直接の管理責任以外の事由で履行できない場合にはその責任を引き受けません。 |
| 7.5 | 学生が「入学規定書(Conditions of Enrolment)」に同意したことにより、学生は当校が自由に学生の肖像と情報を当校の広報情報をして利用することに同意したものとみなします。 |
異議の申し立て |
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| 8.1 | 学生が異議の申し立てをする場合には最初に CCEL General Manager と交渉すること。それで問題が解決しない場合には校長(CCEL Managing Director)が対応いたします。当校はEnglish New Zealandの会員です。もし学生の問題が当校のスタッフによって解決されない場合は学生はEnglish New Zealand(www.englishnewzealand.co.nz)に連絡を取り問題解決の助言を得られます。 |
| 8.2 | 当校は学生の募集、国際留学生の福祉、支援などを定めたNZ国教育法(New Zealand Ministry of Education Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)に調印しています。 最終的な問題解決はNZ国際教育裁定委員会(New Zealand International Education Appeal Authority)の手に委ねられます。 International Eduation Appeal Authority(IEAA) PO Box 12083, Wellington Phone: 04 462 6660 Fax: 04 462 6686 IEAA C/- New Zealand Ministry of Education Private Bag 92644 Symonds Street Auckland Phone: 09 632 9513 Fax: 09 632 9456 The New Zealand Qualifications Authority(NZQA) PO Box 160 Wellington Phone: 0800 QA HELP |
移民申請 |
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| NZ国への移民についての詳細は最寄りのNZ国大使館、またはNZ国政府代表部にお問い合わせください。またはウエブサイトwww.immigration.govt.nzを参照して下さい。 | |